自賠責保険

富士見市水谷のすまいる整骨院でも使用できる自賠責保険の補償について

交通事故の被害者になられてしまった場合には、自賠責保険から賠償金が支払われます。怪我をしてしまった(傷害)という事故であれば、1人に対して最高で120万円までの補償があります。この賠償金にはさまざまな種類のものがあります。
まずは怪我の治療に関わるものとして、富士見市水谷のすまいる整骨院にて交通事故治療を受けられる場合、治療費や通院にかかる交通費(バスや電車、タクシー代金など)は全て自賠責保険から支払われますので、患者様が富士見市水谷のすまいる整骨院の窓口にて負担をする必要は御座いません。

この他にも、交通事故証明書などの文書料、さらに怪我の治療のために仕事を休まなくてはならなくなってしまったという場合の休業損害費用、これは原則として1日あたり5,700円が支払われますが、この金額を超えるということを証明できる場合には1日あたり19,000円まで補償されます。この休業損害費用というのは、専業主婦の方が交通事故に遭われたという場合にも請求することが出来ます。
さらに、精神的な損害に対する賠償として慰謝料が1日あたり4,200円支払われます。
このように自賠責保険の賠償の種類や金額などは複雑であり、お手続きも手間がかかってしまうために、当院では患者様のサポートをしております。

当院へのアクセス情報

すまいる整骨院

所在地〒354-0014 埼玉県富士見市水谷1-3-2
駐車場3台あり
電話番号049-255-2525
休診日土曜午後,日曜,祝日
院長吉野 浩章